0410対応(新型コロナウイルスによる特例的な取扱い)
(2020年4月10日)
令和2年4月15日公開
令和5年7月31日更新
この0410対応(新型コロナの時限的・特例的な取扱いに伴う診療報酬上の取扱い)は
令和5年7月31日をもって終了しました。
※ここに記載の記事内容は過去のものとなります。
“新型コロナという感染症によりこのような対応を行った事がありました”
という記録として残しています。
今後の対応は厚生労働省の医療機関向けのリーフレットを参考にして下さい。
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについての案内がでました。
新たな通知
また、これに伴い、
廃止となる通知
及び
患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、
医師は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が可能であると判断した範囲において、初診から診断や処方ができるようになりました。
但し、
診断不可、他院紹介、受診勧奨などその他の医療機関の対応については省略します。
情報を知りたい方は下記「詳細はこちら」の2~4ページを参照にして下さい。
患者が薬局において服薬指導等を希望する場合は、処方箋の備考欄に
「0410対応」
と記載する。
医療機関のその後の流れ(参考)
基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記すること
上記、FAX等の情報により判断できない場合は直接医療機関へ電話等により問い合わせする
すべての薬局において
薬剤師が、服薬指導等を適切に行う事が可能と判断した場合には実施して差し支えない。
患者、服薬状況等に関する(適切に行う事が可能と)考えられる情報
電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施が困難であると薬剤師が判断し、対面での服薬指導を促すことは薬剤師法の調剤応需義務違反にならない
例)
配送については、郵便局のサービス(代金引換+ゆうパック着払い)を利用である旨を説明し、到着時に薬代、送料及び代金引換手数料を頂く旨を説明し承諾を頂いた
入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養又は宿泊施設等での療養とすることとされている
自宅や宿泊施設等での療養期間中の健康管理において、新型コロナウイルス感染症の増悪が疑われる場合や、それ以外の疾患が疑われる場合において、医師は、診断や処方が可能であると判断した範囲において、必要な薬剤を処方して差し支えない
その際、医師は、自宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対する処方であることが分かるように
処方箋の備考欄に
「CoV 自宅」又は「CoV 宿泊」
と記載する
処方する薬剤を配送等により患者へ渡す場合
※このページの内容は厚生労働省の事務連絡(令和2年4月10日)に基づき作成していますが、時限的・特例的な対応であり、地域により対応方法が異なる可能性があります。各施設にて最新情報を確認の上対応をお願い致します。
薬剤師会が作成しているフローチャートを紹介しておきます。
都道府県により対応が違う可能性があるので、確認の上で参考にして頂ければと思います。
サイト運営者である私の個人的な見解では広島県薬剤師会のフローチャートの方が、厚生労働省の事務連絡に忠実で、安全な運用であると考えています。
理由としては、日薬のフローチャートの中にある、
《患者が「0410対応」と記載された処方箋を持参した場合は、》
という部分です。
「0410対応」と記載された処方箋は、厚生労働省の事務連絡においては、
医療機関が患者の希望する薬局へFAX及び原本を送付
が前提となっています。
「0410対応」の記載があるからこそ原本無しで調剤・投薬を可能にしていると考えています。
患者が処方箋を持っているとなると・・・。
FAXを受けたにも関わらず患者が来ない、採用していない薬の準備を強いられる薬局が出てくる可能性がありませんか?
日薬のフローチャートはこのような問題が起こりうることを想定していないように思います。
このような事にも注意しながら対応をする必要があるのではないかと思います。
2020年4月30日に発出した「薬剤交付支援事業」の補助金の対象となる「0410対応」の記載においては日薬のフローチャートに準ずることになる
2020年5月3日追記
令和4年3月1日より開始となる支援事業で、予算の範囲内での実施であることから、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了。
また、事業の終了が令和4年度末であることから、支援対象は最大でも令和5年2月末日分まで(請求は令和5年3月15日締め切り)となる。
事業内容
※「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき実施する電話等による服薬指導等。
a:患者宅等への薬剤配送に係る費用
事業実施者の所在する都道府県内の薬局において、「0410 事務連絡」等に基づき、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用。
・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】
薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含まない。
また、請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となる。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていない。
なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから、補助の対象外。
処方箋記載 | 配送方法 |
補助額及び |
薬剤配送に関する |
---|---|---|---|
CoV 自宅 |
薬局の従事者(薬剤師以外)が |
交通費(実費) | 0 円 |
配送業者 | 配送料(実費) |
薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合、以下の点数(500 点/200 点)が算定できることから、新たに実施される事業においては支援の対象外。
【令和3年9月28 日.厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」より抜粋】
(問 16:答)
保険薬局において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋(備考欄に「CoV 自宅」又は「CoV 宿泊」と記載されているものに限る。)に基づき、調剤を実施する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該患者に緊急に薬剤を配送した上で、当該患者の療養している場所において、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定できる。
また、上記の患者に緊急に薬剤を配送した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに、当該患者に対して、緊急に電話や情報通信機器(以下「電話等」という。)を用いた服薬指導を実施した場合又は当該患者の家族等に対して、緊急に対面若しくは電話等による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)を算定できる。
なお、この場合、薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できない。
ご注意ください!!(2022年2月28日まで(終了))
『CoV自宅・宿泊』について、令和3年9月1日実施分から『薬局の従事者が薬剤を持参した場合』の補助額が500円から3,000円に引き上げとなりました。
『薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その10)』
2020年4月30日、緊急経済対策を盛り込んだ2020年度補正予算が成立しました。
薬局に関しては、薬剤交付支援事業が盛り込まれています。(4億6000万円)
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課は4月30日、都道府県宛てに事務連絡を発出しました。
支援の対象
支援の対象は、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際して」電話や情報通信機器による服薬指導等に伴い発生した患者宅等への薬剤の配送料、薬局の従事者が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費及び人件費であること
・関連資料 「電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について」
配送方法は、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、
また予算には限りがあることからも、
薬局の従事者が患者宅等に直接届けることを基本とし、それが困難な場合に限り、配送業者を使用する方法を検討するものとする。
配送行者を使用する際は、可能な限り安価な方法を優先して用いる。
月ごとの配送等の費用について
留意事項では薬局に対して、以上のような事を求めている。
DIオンライン記事参照(2020.5.2):日薬が配送料等支援で留意事項を通知
少しでも日常業務の役に立てれば幸いです。
最後まで記事を読んで頂きありがとうございました。
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