外来服薬支援料について
外来服薬支援1と外来服薬支援2が新設されました。
令和4年3月27日公開
令和4年4月1日更新
多種類の薬剤が投与されている患者又は自ら被包から取り出して服用することが困難な患者に対して、医師の了解を得た上で、薬剤師が内服薬の一包化及び必要な服薬指導を行い、当該患者の服薬管理を支援した場合の評価を新設する。
併せて、調剤料の一包化加算を廃止する。
外来服薬支援料(2022.3.31まで) | 外来服薬支援料(2022.4.1から) |
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外来服薬支援料 185点
参考: 【調剤料 一包化加算】
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1 外来服薬支援料1 185点
2 外来服薬支援料2(新設)
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従来の調剤技術料の一包化加算であった時と薬学管理料で評価される外来服薬支援料2の算定要件をを比較してみました。
新設の「外来服薬支援料2」の留意事項において上記の2項目が追加となっていた以外は、従来の「一包化加算」の留意事項とほぼ同じ内容でした。
※外来服薬支援料2の算定要件は(旧)一包化加算当時の疑義解釈も参考にできると思われます。
外来服薬支援料についての疑義解釈資料が送付されました。ご確認下さい。
(答)他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包化したことに対しては外来服薬支援料1、一包化薬の指示がある処方箋を一包化したことに対しては外来服薬支援料2を算定できるが、併算定不可。
<引用>疑義解釈資料(その1):日本薬剤師会サイト
従来の「一包化加算」と呼ばれていた調剤技術料が2022年4月より
薬学管理料の外来支援料2
に移行したものと考えられます。
留意事項において
上記の2項目が追加されています。疑義解釈等で新たな情報があれば加筆していきたいと思います。
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