自家製剤加算について
(2022.4.1~)
令和4年3月22日公開
令和4年4月1日更新
【自家製剤加算】2022.3.31まで | 【自家製剤加算】2022.4.1から |
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注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20 に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。 |
注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。 |
上記のように、2022年4月1日の調剤報酬点数表の記載より「又は錠剤を分割する場合」という文言が追加されています。
しかし、割線があれば7日ごとに20点を算定できていましたが、1/5の点数に引き下げられているようです。
あくまでも推測となりますが、割線がなければ算定できなかったところ、割線がなくても算定できる幅を拡げる分、算定点数を下げるという改定になったのではないかと思います。
今後「割線の有無」に関しての疑義解釈が出てくれば、加筆したいと思います。
割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
上記の記載がなくなり
に置き換わり、更に
が追加となっています。
この文章で、実際に解釈してみると・・・・
例Rp1)
ブロチゾラム錠0.25mg 0.5錠 分1就寝前 30日分
錠剤の自家製剤加算 (7又はその端数を増すごとに)・・・20点
錠剤を分割する場合はその20/100となるため
錠剤を分割する場合は7又はその端数を増すごとに4点算定と覚えておくと良さそうです。
即ち上記の例Rp1の場合は 30日=7×4+2日(端数)なので 4点×(4+1)=20点
(予製となると更にその20/100となるかと思いましたが、同等の点数になるという解釈もでき、またレセコンも更に20/100という対応にはなっていないようです。)
上記の計算の例はサイト運営者の解釈によるものです。
自家製剤加算についての疑義解釈資料が送付されました。ご確認下さい。
(答)そのとおり。
(答)内服薬の下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱うこと。その他については、内服薬及び外用薬における「同一剤形」の取扱いと同様である。なお、本取扱いは、内服薬に係る自家製剤加算における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。
○内用薬
① 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
② 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤
<引用>疑義解釈資料(その1):厚生労働省サイト
2022年3月31日までの算定要件においては
割線のある錠剤を半錠にする場合が自家製剤加算の算定要件でしたが、
2022年4月の調剤報酬改訂により
「割線の有無」に関係なく、医師の指示に基づき錠剤を分割した場合には自家製剤加算が算定できるようになりました。
7又はその端数を増すごとに4点
18点
となります。
各都道府県の審査機関の見解が常に一致するとは限りませんので、各薬局の判断にて対応をお願い致します。
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