処方せんの保管期間は3年?それとも5年?

処方せんの保管期間は3年?それとも5年?

薬学生の時には3年と学んだのに、実際には5年保管しているのは何故??

処方せんの保管期間を定める法律って?

令和元年9月1日公開
令和2年6月4日更新

厚生労働省は、令和2年5月8日付で、保険局保険課長、保険局国民健康保険課長、保健局高齢者医療課長より「民法の一部を改正する法律等の施行について」の通知を発出いたしました。

詳細は下記
民法の一部を改正する法律等の施行について(PDF)(厚生労働省保険局)
請求支払に関するQ&A(社会保険診療報酬支払基金)
にてご確認下さい。

尚、現時点(2020年6月4日)において、「薬剤師法」、「障害者総合支援法」、「生活保護法」、「児童福祉法」、「難病の患者に対する医療等に関する法律」、「結核予防法」の改正に関する通知はありませんのでご注意下さい。


薬剤師法では引き続き処方箋の保管期間は3年のままですが、請求等の消滅時効が5年間となる以上、請求の根拠となる文書等(処方箋・調剤録)が必要となる可能性がある為、保管しておく必要があると考えられます。

2020年6月4日更新

 

薬剤師国家試験の対策で調剤済みの処方箋の保管期間は3年って覚えた気がするするんですが、実際は5年保管してるのは何故ですか?薬剤師の国家試験が間違っていたんですか?それともルールが変わったんですか?

 

 



薬剤師国家試験では、「保険薬局は調剤済みとなった処方箋を、当該調剤が完了した日から3年間保存しなければならない」(薬剤師法第27条、薬担規則第6条) という文言から出題してるから、わかばが保管期間を3年って覚えているのは間違ってもないしルールが変わってもないで~。


 

じゃあ、5年保管しているのは何故ですか?念の為?処方箋保管のスペースも必要だし、3年過ぎたものはシュレッダーすればよいのでは???

 

 

 

 

 

実際に3年で捨ててる処方箋もあるよ!! うちの薬局の処方箋のほとんどが5年保管が必要やから、すべて5年保管してると思たんやな?

 

 

 

 

どういうことですか???

 

 

5年保管せなあかんのは他の法律の影響なんや。ここの薬局は精神科の処方箋が多いやろ?「障害者総合支援法による自立支援医療(精神通院医療)の療養担当規程」にその答えがあるんや。
「第6条 指定自立支援医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない」って。

 

他にも、「生活保護法」、「児童福祉法」、「難病の患者に対する医療等に関する法律」、「結核予防法」の中の規程により5年保管が必要な処方箋があるから知っとくとええわ。

 

処方箋の5年保管が根拠となる規程
    生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規程

    第八条 指定医療機関は、患者に関する診療録に、国民健康保険の例によつて医療の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

     

    第九条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から五年間保存しなければならない。

     

    第十二条 指定医療機関である薬局にあつては、第五条の規定は適用せず、第八条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替え適用するものとする。

     

    指定自立支援医療機関(育成医療・更正医療)療養担当規程(障害者総合支援法)

    第七条 指定自立支援医療機関は、受診者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

     

    第八条 指定自立支援医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない。

     

    第十一条 指定自立支援医療機関である薬局にあっては、第三条第2項及び第五条の規定は適用せず、第七条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。

     

    指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程(児童福祉法)

    第七条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病児童等に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

     

    第八条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない。

     

    第十一条 指定小児慢性特定疾病医療機関である薬局にあっては、第五条の規定は適用せず、第七条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。

    難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関療養担当規程

    第五条 指定医療機関は、受診者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

     

    第六条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存しなければならない。

     

    第九条 指定医療機関である薬局にあっては、第五条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。

    感染症指定医療機関医療担当規程(結核予防法)

    第十条 感染症指定医療機関は、措置患者等又は患者票患者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

     

    第十一条 感染症指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。

     

    第十三条 結核指定医療機関である薬局にあっては、第二条の三及び第五条の二の規定は適用せず、第十条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用するものとする。

 

 

 

良く分かりました!!

 

 

 

 

処方箋保管箱用ラベルに処方箋の廃棄可能年月を自動に計算して印字できるエクセルファイルを作ってみたで~。

 

興味のある方は、

 

処方せん保管箱に廃棄可能年月を自動印字!?の記事を参考にどうぞ!!


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