メトトレキサートの調剤の算定はこうなる!?
メトトレキサート(リウマトレックス)
調剤料を算定時、メトトレキサートは「特例として別剤算定」について案内がありました。
これは、メトトレキサートの用法の特殊性からの算定ルールとなっていました。
2022年4月に「調剤料」が廃止、「薬剤調製料」と「調剤管理料」が新設となりました。
そこで、以前の「限定した取扱い」を加味して算定してみたいと思います。
薬剤調製料 | 調剤管理料 |
---|---|
内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)) 1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、80点を所定点数に加算する。
|
内服薬((浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤につき)
※服用時点が同一である内服薬は、投薬日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤以上の部分については算定しない。 |
2022年4月時点での算定要件
【例1】
Rp1 メトトレキサート 2錠 分2朝夕食後 4日分(毎月曜日)
Rp2 メトトレキサート 1錠 分1朝食後 4日分(毎火曜日)
Rp3 A錠 2錠 分2朝夕食後 28日分
Rp4 B錠 1錠 分1朝食後 28日分
【例1】は
Rp1=Rp3、Rp2=Rp4が同一用法で2剤となるところですが、
メトトレキサート1剤に着目しRp1.Rp2を合わせた特別な用法なので、
メトトレキサートの調剤管理料を8日分とし計算すると考えられます。
8日分=28点(8日目以上14日分以下の調剤管理料料:28点) となります。
従って、【例1】の調剤報酬(薬剤調製料及び調剤管理料)は、
Rp1、RP2で24点(薬剤調製料)+28点(調剤管理料)=52点
Rp3で24点(薬剤調製料)+50点(調剤管理料)=74点、
RP4で24点(薬剤調製料)+50点(調剤管理料)=74点
合計200点になると思われます。
【例2】
Rp1 メトトレキサート 2錠 分2朝夕食後 4日分(毎月曜日)
Rp2 A錠 2錠 分2朝夕食後 28日分
Rp3 B錠 1錠 分1朝食後 28日分
【例2】は
Rp1=Rp2の用法が同じで、
通常はRp2の調剤管理料のみの算定となります。
しかし週に1日服用というメトトレキサートの「用法の特殊性」が考慮され、
4日分=4点(7日分以下の場合の場合の薬剤調製料:4点) を算定できると考えます。
(調剤料時は上記の案内あり)
従って、【例2】の調剤報酬(薬剤調製料及び調剤管理料)は、
Rp1で24点(薬剤調製料)+4点(調剤管理料)=28点
Rp2で24点(薬剤調製料)+50点(調剤管理料)=74点
Rp2で24点(薬剤調製料)+50点(調剤管理料)=74点
合計176点になると考えられます。
サイト運営者の判断であり、また各都道府県の審査機関の見解が常に一致するとは限りませんので、各薬局の判断にて対応をお願い致します。
2022年4月からの調剤報酬改定では算定要件が大きく変わった為対応に苦慮しそうです。
その中で(旧)調剤料のメトトレキサートに限定した取り扱いについて考えてみました。
いくつかの解釈ができそうですが、参考になれば幸いです。
サイト運営者の判断であり、また各都道府県の審査機関の見解が常に一致するとは限りませんので、各薬局の判断にて対応をお願い致します。
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