メトトレキサートの調剤の算定はこうなる!?

メトトレキサートの調剤の算定はこうなる!?

2022年4月の改定後の薬剤調製料と調剤管理料を特例の取扱いで算定してみました。
メトトレキサート(リウマトレックス)

限定した取扱いの案内(調剤料の算定当時)

調剤料を算定時、メトトレキサートは「特例として別剤算定」について案内がありました。
これは、メトトレキサートの用法の特殊性からの算定ルールとなっていました。

 

参考:メトトレキサートに限定した調剤料の取り扱い

 

2022年4月に「調剤料」が廃止、「薬剤調製料」と「調剤管理料」が新設となりました。
そこで、以前の「限定した取扱い」を加味して算定してみたいと思います。

薬剤調製料と調剤管理料(内服薬)

薬剤調製料 調剤管理料

内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
24点

1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、80点を所定点数に加算する。

内服薬((浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤につき)

  • イ 7日分以下の場合 4点
  • ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点
  • ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
  • 29日分以上の場合 60点

※服用時点が同一である内服薬は、投薬日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤以上の部分については算定しない。

2022年4月時点での算定要件

メトトレキサート処方事例

【例1】
Rp1 メトトレキサート 2錠  分2朝夕食後   4日分(毎月曜日)
Rp2 メトトレキサート 1錠  分1朝食後     4日分(毎火曜日)
Rp3 A錠        2錠  分2朝夕食後  28日分
Rp4 B錠        1錠  分1朝食後    28日分

【例1】は

 

Rp1=Rp3、Rp2=Rp4が同一用法で2剤となるところですが、

 

メトトレキサート1剤に着目しRp1.Rp2を合わせた特別な用法なので、

 

メトトレキサートの調剤管理料を8日分とし計算すると考えられます。

 

8日分=28点(8日目以上14日分以下の調剤管理料料:28点) となります。

 

従って、【例1】の調剤報酬(薬剤調製料及び調剤管理料)は、

 

Rp1、RP2で24点(薬剤調製料)+28点(調剤管理料)=52点

 

Rp3で24点(薬剤調製料)+50点(調剤管理料)=74点、
RP4で24点(薬剤調製料)+50点(調剤管理料)=74点

 

合計200点になると思われます。

 

【例2】
Rp1 メトトレキサート  2錠  分2朝夕食後   4日分(毎月曜日)
Rp2 A錠        2錠  分2朝夕食後  28日分
Rp3 B錠        1錠  分1朝食後    28日分

【例2】は

 

Rp1=Rp2の用法が同じで、

 

通常はRp2の調剤管理料のみの算定となります。

 

しかし週に1日服用というメトトレキサートの「用法の特殊性」が考慮され、

 

4日分=4点(7日分以下の場合の場合の薬剤調製料:4点) を算定できると考えます。
(調剤料時は上記の案内あり)

 

従って、【例2】の調剤報酬(薬剤調製料及び調剤管理料)は、

 

Rp1で24点(薬剤調製料)+4点(調剤管理料)=28点

 

Rp2で24点(薬剤調製料)+50点(調剤管理料)=74点
Rp2で24点(薬剤調製料)+50点(調剤管理料)=74点

 

合計176点になると考えられます。

サイト運営者の判断であり、また各都道府県の審査機関の見解が常に一致するとは限りませんので、各薬局の判断にて対応をお願い致します。

調剤管理料の実施上の留意事項

  1. 調剤管理料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
  2. 調剤管理料1は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。
  3. 内服薬について、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある場合における調剤管理料1は、実際の投与日数により算定する。
  4. 調剤管理料2は、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。また、調剤管理料1を算定した場合は、調剤管理料の2は算定することができない。

まとめ

2022年4月からの調剤報酬改定では算定要件が大きく変わった為対応に苦慮しそうです。
その中で(旧)調剤料のメトトレキサートに限定した取り扱いについて考えてみました。

 

いくつかの解釈ができそうですが、参考になれば幸いです。

サイト運営者の判断であり、また各都道府県の審査機関の見解が常に一致するとは限りませんので、各薬局の判断にて対応をお願い致します。

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