福祉医療の取扱いの変更について

福祉医療の取扱いの変更について

県外医療機関発行の処方せんに係る福祉医療の取扱いの変更(兵庫県からの通知)

県外医療機関発行の処方せんに係る福祉医療の取扱いの変更について

 

上記のような通知が届いたんですが、具体的にはどういうことですか?

 

 

 

 

福祉医療って、医療保険における自己負担の一部を助成する制度というのは知ってると思うけど、この福祉医療の受給者証は県内でしか使えない事は知ってるかな?

 

 

 

処方箋の公費負担者番号に書かれている番号が公費医療か福祉医療かの区別がある事は知っていましたが、県外の医療機関の処方箋に福祉医療の番号が記入されない事は知りませんでした。

 

 

 

福祉医療は、地方自治体(都道府県及び市町村)によって助成内容が違ってくるから、詳しくは各地方自治体の助成制度を調べないと分からんから注意やで・・・。

 

兵庫県では

  • 高齢期移行助成事業
  • 重度障害者医療費助成事業
  • 乳幼児等医療費助成事業
  • 母子家庭等医療費給付事業
  • 高齢重度障害者医療費助成事業
  • こども医療費助成事業

があるよ

 

 

上記は、兵庫県の乳児医療の受給者証やけど、「ご注意」の項目に兵庫県内の保険医療機関等において・・・と県内でしか使えない事を書いているから覚えといてね。

 

今回の通知は、県外保険医療機関の発行する処方箋には福祉の公費番号が記載されていなくても、(兵庫県内の)薬局で福祉医療受給者証を患者さんに直接提示して貰ったら、医療保険に福祉医療を含めて対応って事。

 

県内居住の中学生以下の患者さんに関しては、県外の処方箋を受付時に注意が必要って事やね。

 

令和元年8月からは対応よろしく!!

 

 

他参考サイト:
国の公費負担医療制度等の種類

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