令和元年10月に消費税が引き上げになるんですよね?前もって何か対応しないといけない事ってあるんですか?
施行されるのは10月近くの官報告知が行われてからやろけど、内容はでてきてるで~、中央社会保険医療協議会(中医協)から2月13日に取りまとめた内容がでてるわ~。
薬価も改定も同時に行われるみたいやわ。10月直前に詳細が出る事になると思うわ。
調剤報酬改定に関してはレセコン会社に任せてたら大丈夫ですね。他には、何かありますか?10%に消費税が引き上げられる中、飲食料品は8%の軽減があるんですよね?薬局は無関係なんですか?
政府広報のホームページにおおまかなイメージ図が出とるわ~。薬局に関わってくる「医薬品」、「医薬部外品等」は軽減税率対象外だから軽減税率は関係ないみたいやね。ただ、飲食料品に関してはいろんな解釈があるみたいで、どうやら薬局においている商品にも該当するものがありそうやわ~。今のところ分かった内容を言うとくわな~。
問1 軽減税率の対象品目である「飲食料品」について、具体的に教えてください。
【答】
軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。以下「食品」といいます。)をいいます。
食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。
問2 栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(以下「医薬品等」といいます。)は、「食品」に該当しません。したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対象となりません。
なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の提要対象となります。
問3 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率の適用対象となりますか?
【答】
人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それらの販売は軽減税率の適用対象となります。
上記、Q&Aを一部抜粋したけど、「OS1」、「カロリーメイト」「おくすりのめたね」等は「食品」に該当するから、8%の消費税となるみたいやわ~。軽減税率に対応できるレジを検討せなあかんみたいやね。
今後10月までは、いろんな情報が出てくるやろから情報収集が必要やね。政府広報のホームページをこまめにチェックしとかなあかんなぁ~。補助金でるみたいやしレジも買い替えよかな~?
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