吸入指導加算について

吸入指導加算について

2020年4月の調剤報酬改定により、
対人業務の評価として新設されました。

薬剤服用歴管理指導料 吸入指導加算

喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合の評価として新設されました。

薬剤服用歴管理指導加算 吸入指導加算   30点 (3か月に1回)

算定要件のポイント

  • 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われている
  • 患者若しくはその家族等から求めがあった場合等、
    吸入指導の必要性が認められる場合であって、尚且つ医師の了承を得ている、
    又は保険医療機関の求めがあった場合で、患者の同意を得ている
  • 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、
    患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等が行われている
  • 保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果等に関する情報提供が行われている

その他注意事項

  1. 当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる
  2. 当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン 2019」等を参照して行う
  3. 「文書による吸入指導の結果等に関する情報提供」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。なお、保険医療機関に情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載する
  4. 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。また、当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない

参考資料:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表)21ページ

吸入指導加算算定において参考サイトの紹介

吸入薬の標準吸入手順をまとめたサイト

簡単な説明文書を各吸入薬毎に薬剤師用・患者用に一覧表にしてまとめています。

吸入薬のチェックシートをまとめたサイト

吸入指導の経験が少ない方がポイントを押さえてわかりやすく吸入指導できるようにチェックシートとして資料を作成しています。

吸入評価表参考サイト

チェックシートタイプで簡単で見やすい表になっています。
編集すればお薬手帳にも貼る事ができる様式だと思います。

可能な限り事前にしておきたいこと

門前の医院が吸入薬を処方する場合
  • 処方箋の備考欄に「吸入薬指導」と記載
  • 吸入薬指導の依頼書などを発行
  • フィードバック方法
  • などを直接相談しておく

総合病院等が吸入薬を処方する場合
  • 処方箋の備考欄に「吸入薬指導」と記載
  • 吸入薬指導の依頼書などを発行
  • フィードバック方法
  • などを薬剤師会や医師会などを通して相談しておく

Q&A(R2年度調剤報酬改定)

問 14 かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算を算定できるか。

(答)算定できない。

(事務連絡:2020年3月31日「調剤3 問14」)

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