吸入指導加算について
対人業務の評価として新設されました。
喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合の評価として新設されました。
薬剤服用歴管理指導加算 吸入指導加算 30点 (3か月に1回)
算定要件のポイント
その他注意事項
簡単な説明文書を各吸入薬毎に薬剤師用・患者用に一覧表にしてまとめています。
吸入指導の経験が少ない方がポイントを押さえてわかりやすく吸入指導できるようにチェックシートとして資料を作成しています。
チェックシートタイプで簡単で見やすい表になっています。
編集すればお薬手帳にも貼る事ができる様式だと思います。
などを直接相談しておく
などを薬剤師会や医師会などを通して相談しておく
問 14 かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算を算定できるか。
(答)算定できない。
(事務連絡:2020年3月31日「調剤3 問14」)
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