薬剤調製料と調剤管理料

薬剤調製料と調剤管理料

2022.4.1から新設された「薬剤調製料」、「調剤管理料」について解説します

調剤料(旧評価体系)の見直し

令和4年3月22日公開
令和4年4月1日更新

  • これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え・監査業務の評価を新設
  • 内服薬の調剤料について処方日数に応じた段階的な評価を見直す
調剤料(2022.3.31まで) 薬剤調製料(2022.4.1から)

内服薬(湯煎薬及び湯薬、頓服薬を除く)の調剤料(1剤につき)

  • 7日目以下の場合・・・28点
  • 8日目以上14日分以下の場合・・・55点
  • 15日以上21日分以下の場合・・・ 64点
  • 22日分以上30日以下の場合・・・ 77点
  • 31日分以上の場合・・・ 86点

内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
24点

1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、80点を所定点数に加算する。

これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設

(新) 調剤管理料(2022.4.1~)
  1. 内服薬((浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤につき)
    • イ 7日分以下の場合 4点
    • ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点
    • ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
    • ニ 29日分以上の場合 60点
  2. 1以外の場合 4点

[算定要件]

  • 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
  • 1については、服用時点が同一である内服薬は、投薬日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤以上の部分については算定しない。

薬剤調製料:内服薬

内服薬

浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)
24点

1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、80点を所定点数に加算する。

薬剤調製料:頓服薬

頓服薬

21点

1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。

薬剤調製料:浸煎薬

浸煎薬

(1調剤につき)
190点

4調剤以上の部分については算定しない。

薬剤調製料:湯薬

湯薬

(1調剤につき)

  • イ 7日分以下の場合 190点
  • ロ 8日分以上28日分以下の場合
    1. 7日目以下の部分 190点
    2. 8日目以上の部分(1日分につき) 10点
  • ハ 29日分以上の場合 400点

4調剤以上の部分については算定しない。

薬剤調製料:注射薬

注射薬

26点

1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、所定点数を算定する。

薬剤調製料:外用薬

外用薬

(1調剤につき)
10点

4調剤以上の部分については算定しない。

調剤管理料とその実施上の留意事項

調剤管理料
  1. 内服薬((浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤につき)
    • イ 7日分以下の場合 4点
    • ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点
    • ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
    • ニ 29日分以上の場合 60点
  2. 1以外の場合 4点

[算定要件]

  • 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
  • 1については、服用時点が同一である内服薬は、投薬日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤以上の部分については算定しない。

調剤管理料の実施上の留意事項

  1. 調剤管理料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
  2. 調剤管理料1は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。
  3. 内服薬について、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある場合における調剤管理料1は、実際の投与日数により算定する。
  4. 調剤管理料2は、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。また、調剤管理料1を算定した場合は、調剤管理料の2は算定することができない。

疑義解釈資料

調剤管理料についての疑義解釈資料が送付されました。ご確認下さい。

  • 問 15 調剤管理料における「内服薬」に、浸煎薬及び湯薬は含まれないのか。

(答)そのとおり。

  • 問 16 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)と外用薬が同時に処方された場合、調剤管理料1及び調剤管理料2を同時に算定可能か。

(答)不可。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)以外のみが処方された場合、調剤管理料2を算定する。

<引用>疑義解釈資料(その1):厚生労働省サイト

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