令和4年3月22日公開
令和4年4月1日更新
調剤料(2022.3.31まで) | 薬剤調製料(2022.4.1から) |
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内服薬(湯煎薬及び湯薬、頓服薬を除く)の調剤料(1剤につき)
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内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)) 1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。 |
これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設
(新) 調剤管理料(2022.4.1~) |
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[算定要件]
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内服薬 |
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浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき) 1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。 |
頓服薬 |
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21点 1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。 |
浸煎薬 |
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(1調剤につき) 4調剤以上の部分については算定しない。 |
湯薬 |
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(1調剤につき)
4調剤以上の部分については算定しない。 |
注射薬 |
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26点 1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、所定点数を算定する。 |
外用薬 |
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(1調剤につき) 4調剤以上の部分については算定しない。 |
調剤管理料 |
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[算定要件]
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調剤管理料についての疑義解釈資料が送付されました。ご確認下さい。
(答)そのとおり。
(答)不可。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)以外のみが処方された場合、調剤管理料2を算定する。
<引用>疑義解釈資料(その1):厚生労働省サイト
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