時間外・休日・深夜加算と夜間休日等加算の違い

時間外・休日・深夜加算と夜間休日等加算の違い

薬局の閉局時受付対応と開局時の受付時間の対応での加算の違い
年末年始はどちらが算定できるの?

調剤報酬の時間外・休日・深夜加算と夜間休日等加算の違い

令和元年9月23日公開
令和3年1月7日更新

 

日常業務において、夜間休日等加算(40点)の算定する事がある薬局は多く、時間外・休日・深夜加算を算定する事は滅多にありません。そのため実際に算定する時には改めて調べる事になります。一度理解したと思っても忘れてしまっています。

 

改めて調べる時にすぐ分かるように図解や表にしてみました。

 

夜間休日等加算 時間外・休日・深夜加算

当該保険薬局が表示する開局時間内の所定の時間(午後7時(土曜にあたっては午後1時)~午前8時)に調剤を行った場合は、夜間休日等加算として算定する。

保険薬局が閉局中にわざわざシャッターを開け、処方箋を受付けて調剤をした場合に所定の点数を加算する。
(※ただし特例あり)

夜間休日等加算

夜間休日等加算は、平成20年4月より調剤料の加算として新設されました。

名称 要件 点数

夜間休日等加算

(処方箋受付1回につき)
午後7時(土曜にあたっては午後1時)~午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に算定。

 

算定条件:
開局時間&夜間休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を分かりやすい場所に掲示。

40点

例)
開局時間が、平日9時~21時、土曜日8時~14時 の薬局の場合
夜間休日等加算の算定できる時間と重ねてみると下記のようになります。

平日


夜間休日等加算を算定できるのは19時~21時過ぎ(閉局まで)に受付けた処方箋となります。

土曜日


夜間休日等加算を算定できるのは13時~14時過ぎ(閉局まで)に受付けた処方箋となります。

 

《参考資料》

事務連絡の原文資料ファイル(PDF):厚生労働省サイト内

時間外・休日・深夜加算

時間外・休日・深夜加算は重複して算定できません。

 

名称 要件 点数
時間外加算

開局時間外で概ね6:00~8:00と18:00~22:00
休日以外の届け出た休局日での調剤

基礎額の
100/100

休日加算

日・祝日・12月29日~1月3日の間に
当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由による調剤

基礎額の
140/100

深夜加算 22:00~6:00までの間を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっても当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由による調剤

基礎額の
200/100

特例 点数

専ら夜間における救急医療の為の保険薬局
 (その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日)

基礎額の
100/100

専ら夜間における救急医療の為の保険薬局 (一般的に深夜を除く休日となる時間帯)
又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局

基礎額の
140/100

専ら夜間における救急医療の為の保険薬局 (22:00~6:00)
又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局

基礎額の
200/100

基礎額
=調剤基本料(地域支援体制加算及び後発医薬品体制加算も含む)+調剤料+無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算の合計
又はかかりつけ薬剤師包括管理料

例)
①救急医療の為の24時間開局薬局の平日の場合の加算対象時間割

 

②救急医療の為の24時間開局薬局及び休日が休局日の薬局の休日の場合の加算対象時間割

 

③平日9時~20時に開局する薬局の平日の場合の加算対象時間割

※19:00~20:00過ぎにシャッターを閉める(閉店)までは夜間休日加算を算定

 

④木曜日に休局と届け出た薬局の木曜日にシャッターを開けて対応した場合の加算対象時間割

※8時~20時18時の間に対応した場合、時間外を算定できる解釈もできますが
実際の対応にあたって、平日で他の薬局は営業している時間帯である(時間外の基準とされる時間が開局時間外の概ね6:00~8:00、18:00~22:00と謳っている)事を考えれば、時間外を算定無しにするか、若しくは他薬局を紹介するなどの対応が適切かと思われます。

 

⑤木曜日9時~13時に開局の薬局が
木曜日の時間外にシャッターを開けて対応した場合の加算対象時間割

※閉局時間帯には時間外加算を算定できるとの回答あり(兵庫県薬剤師会)。
ただ、実際の対応にあたって、平日で他の薬局は営業している時間帯である(時間外の基準とされる時間が開局時間外の概ね6:00~8:00、18:00~22:00と謳っている)事を考えれば、8:00~9:00、及び13:00~18:00は時間外を算定無しにするか、若しくは他薬局を紹介するなどの対応が適切かと思われます。

上記⑤が木曜日ではなく、土曜日の場合:
13時~18時の対応での“夜間・休日等加算”の算定は可能です

 

⑥平日6時~23時に開局する薬局の平日の場合の加算対象時間割

※6:00~8:00及び19:00~23:00過ぎにシャッターを閉める(閉局)までは夜間休日加算を算定

 

また、これ以外にも具体的に例を希望される方は、コメントを残して頂ければ新たに例を追加致します。

年末年始(12月29日~1月3日)に開局する際の算定要件について

12月29日~1月3日の間に開局している薬局は多数あると思います
この期間、開局している場合は

休日加算、もしくは夜間休日等加算のどちらが算定できることになります
どちらが算定できるのか解説します

改めて、“休日加算”の算定基準を確認しておきます

①日・祝日・12月29日~1月3日の間に
当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由による調剤
⇒即ち、年末年始において、(シャッターが閉まっていたが)患者の依頼により(シャッターを開けて)調剤した場合

②(特例)
専ら夜間における救急医療の為の保険薬局 (一般的に深夜を除く休日となる時間帯)
又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局
⇒即ち、24時間開局している薬局及び輪番制により開局(すでにシャッターが開いた状態)して調剤した場合

年末年始に開設者の意志で薬局を開局する場合は“輪番制”かそうでないかがポイントになります

要約するとと以下のようになります

休日加算 夜間休日等加算
輪番制による休日当番(及び救急医療の為の24時間営業)の薬局
輪番制による休日当番ではなく開設者の意思で開局している薬局

年末年始に開局する場合は要件を確認し算定するようにしましょう

 

m3.comの記事も参照(クイズを解いてみよう!!)
年末年始に「休日加算」は算定できる?

補足

ア 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。

 

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料と調剤料のほか、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まれない。

 

ウ 「区分番号13の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。

 

エ 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する。

 

オ 時間外加算

  • (イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。
  • (ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。
  • (ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
  • (ニ) 概要のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。
  • (ホ) 概要のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。

カ 休日加算

  • (イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。
  • (ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。
  1. 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
  2. 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

キ 深夜加算

  • (イ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。
    1. 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
    2. 深夜時間帯(午後10時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
  • (ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

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