割線がなくても自家製剤加算は算定できる!!

割線がなくても自家製剤加算は算定できる!!

割線がない錠剤を分割した場合の算定可否の判断基準は?
2022.4の調剤報酬改定から、算定要件が変更となりました!!

半錠にした際の自家製剤加算の考え方(2022.3.31まで)

令和元年11月10日公開
令和4年3月26日更新

注意‼
自家製剤加算の算定要件が2022年4月1日から変更しています。
2022年4月1日からは、割線の有無に関係なく算定できるようになるようです。

 

割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、自家製剤加算が算定できるんですよね?でも割線がない錠剤はDrが処方箋で0.5Tを指示しても何も算定できないんですか?

 

 

令和4年3月4日保医発0304第1号より下記の記載が削除されています。

令和4年3月4日保医発0304第1号(厚生労働省サイトPDF)

割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。

令和2年3月5日保医発0305第1号「自家製剤加算の算定要件の補足」の一部抜粋

よー勉強してるやん!!ただ、この算定については、デザイン上の割線がある錠剤は算定可と言われたり、デザインであり割線ではないから算定不可と言われたり判断基準がはっきりしてなかったんや。
ただ、最近になって薬剤師の薬学的判断において問題ないとなれば算定可能として全国的に統一を図る動きがあるらしいねん。

 

「半錠にした際の自家製剤加算の考え方」
割線がない、もしくはデザイン上の割線のある錠剤が処方され、例えば医師から2分の1に分割して投与するよう指示されるケースは珍しくありません。そのような場合、必ずしも「割線がない」などの理由だけで、自家製剤加算を算定できないわけではありません。
自家製剤加算とは、製剤の手間や行為だけではなく、薬剤師としての薬学的判断も評価するものだからです。調剤を担当する薬剤師として、医療上の必要性を認め、(処方医の指示通り)その錠剤を分割すること、かつ、分割した後の錠剤の用量・規格について問題ないことを判断した上で、錠剤を分割して調剤した場合には、割線の有無に関わらず、自家製剤加算を算定することは差し支えないものとして取り扱われるようになっています。

日経DI 2019.10号から一部抜粋

 

錠剤の割錠における自家製剤加算について

 

 

割線あるなしに関わらず錠剤の割錠及び脱カプセルの自家製剤算定をレセプト請求している兵庫県薬剤師会の令和元年度の伝達講習会資料を参考にするとええわ!!

 

錠剤の割錠における自家製剤加算算定について

-兵庫県薬剤師会の見解-

 

①錠剤を乳鉢等で単に粉砕した場合→自家製剤加算算定不可

局方の製剤総則等にのっとって、散剤に製剤化した場合は算定可
算定要件を満たせば嚥下困難者用製剤加算は算定可

②錠剤を乳鉢等で単に粉砕したものと他の散剤(顆粒)を混合した場合

→ 計量混合調剤加算 45点 算定不可 、自家製剤加算算定不可

③割線の無い錠剤の自家製剤加算算定においては、

レセプト備考欄に「製造工程」又は「分割したことが判る」コメントがある場合→自家製剤加算算定可

④カプセル半量処方の自家製剤加算算定においては、

レセプト備考欄に「製造工程」又は「分割したことが判る」コメントがある場合→自家製剤加算算定可

⑤割線あるなしに関わらず、錠剤の割錠及び脱カプセルの自家製剤加算算定におけるコメントがない場合は査定される事があるので、必ずレセプト備考欄にコメントを記入

自家製剤加算を算定した場合は必ず製剤工程のコメントを記載すること
【例】 粉砕;医師の指示により錠剤を粉砕し18号篩にかけて散剤とした
【例】 錠剤;医師の指示のより割錠器を用いて均等に割錠した
【例】 カプセル;脱カプセルし賦形剤等を加え散剤にした

⑥A錠10㎎0.5錠の割錠指示時、同一成分(後発品も含む)の錠剤に、

B錠5㎎の規格がある場合 → 自家製剤加算算定不可
 【例】プレドニゾロン錠5㎎ 0.5錠 → 自家製剤加算算定不可
    (他社製品でプレドニゾロン錠 2.5㎎ 規格あり)

 

 フルイトラン錠2㎎ 0.5錠は1㎎の規格がある為、自家製剤加算算定不可
 ただし、フルイトラン錠1㎎ 0.5錠及びフルイトラン2㎎ 0.25錠は算定可

⑦ワーファリン錠1㎎の 1.5T、2.5T、3.5T、4.5Tは

ワーファリン錠0.5㎎がある為 →自家製剤加算算定不可

⑧A錠3㎎0.5Tの割錠指示時、

同一成分の錠剤に0.5㎎・1㎎の規格はあるが
1.5㎎の規格がない場合は→自家製剤加算算定可
【例】アマリール1㎎錠 0.5錠はアマリール0.5㎎錠がある為、自家製剤加算算定不可
   アマリール1㎎錠 1.5T、2.5T 等も自家製剤加算算定不可
   ただし、アマリール3㎎錠の0.5Tは、自家製剤加算算定可
【例】ブロプレス錠12㎎の0.5錠はブロプレス錠2㎎・4㎎・8㎎・12㎎が薬価収されているが、6㎎の規格がない為、自家製剤加算算定可

⑨レンドルミン錠0.25㎎ 0.5錠は

ブロチゾラム錠0.125㎎がある為、自家製剤加算算定不可
ブロチゾラム錠0.125㎎(2020.3.31経過措置終了)が無くなった為、
自家製剤加算算定可
となる
レンドルミンD錠0.25㎎ 0.5錠は普通錠(ブロチゾラム錠0.125㎎)しか無いため
自家製剤加算算定可

この灰色枠内の赤字はサイト運営者の独自の判断で修正しています。

(2020年4月30日更新)

m3.comの記事も参照下さい
ブロチゾラム0.25mg錠の半錠は自家製剤加算をとれる?

⑩カロナール錠200㎎(後発品を含む)の1.5錠は

カロナール錠300㎎が薬価収載されている為、自家製剤加算算定不可
カロナール錠200㎎ 2.5錠も500㎎がある為、自家製剤加算算定不可
0.5Tは、100㎎の規格がない為、自家製剤加算算定可

⑪A錠10㎎0.5錠の割錠指示時、同一成分の粉末製剤がある場合でも、

同一成分の錠剤に5㎎の規格がなければ自家製剤加算算定可  

⑫散剤のある錠剤を粉砕しても自家製剤加算算定不可

【例】クラビット錠の粉砕・・・クラビット細粒がある為、自家製剤加算算定不可

令和元年度伝達講習会テキスト(兵庫県薬剤師会)から一部抜粋

令和元年度伝達講習会テキスト一部抜粋ダウンロード用PDFファイル

コメントを必ずレセプト備考欄に記入

自家製剤加算の算定において錠剤割線の有無にかかわらず、製造工程のコメントを必ずレセプト備考欄に記入して下さい。
割線がある錠剤であってもコメントの記入がない場合、査定される場合が有ります。その他、散剤・カプセルの自家製剤加算算定においても、製造工程のコメントを必ずレセプト備考欄に記入して下さい。

均等に錠剤を分割する為の割錠器

プチはんぶんこⅡ 半錠はさみ

 

 

割線のある錠剤は半錠カッター、割線のない錠剤はプチはんぶんこⅡを使うとええで!!

 

 

 

 

まとめ

支払基金では、半割しても問題ないことを薬剤師として確認した場合には、割線の有無にかかわらず自家製剤加算を算定可能としてるみたいやで~。割線のない錠剤の半錠の自家製剤加算を算定してない薬局あるんちゃいますか?割錠後のものに既成の規格がない、などの算定要件をしっかり確認して自家製剤加算算定するか見直してもえんちゃいますか?

 

  • 割線のない錠剤の0.5Tは自家製剤加算算定可能
  • 割線の有無にかかわらずレセプト備考欄にコメントを記入する
  •   【例】医師の指示のより割錠器を用いて均等に割錠した

各都道府県の審査機関の見解が常に一致するとは限りませんので、各薬局の判断にて対応をお願い致します。

m3.comの記事も参照下さい
ブロチゾラム0.25mg錠の半錠は自家製剤加算をとれる?

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