コンサータ・ビバンセの処方箋を持った患者さんが来たら

コンサータ・ビバンセの処方箋を持った患者さんが来たら

調剤薬局でコンサータ錠、若しくはビバンセカプセルの処方箋を受け取った時の対応

コンサータ錠、ビバンセカプセルの処方箋を持った患者さんが来たら

令和元年12月10日公開
令和3年1月3日更新

 

まず、必要不可欠な条件として

 

「ADHD適正流通管理システム」に登録された薬局でなければなりません。

 

処方箋が持ち込まれた時点で登録されていない薬局は、すでに登録されている薬局へ紹介してあげる事が親切な対応になるのではないでしょうか?

 

対応しようと考える場合は、処方箋を受け取った直後、

  • ADHD適正流通管理システムに新規申請
  • 申請薬剤師氏名や所属施設情報等々のシステム登録
  • Eラーニングの受講
  • 確認テスト
  • 書類の提出

ここまでを1日にすませて、、

 

※新規申請についてはADHD適正流通管理システムの稼働の記事を参考にして下さい

不備無しなら最短で3営業日以内に登録可能のようです。しかし処方箋の期限(4日以内)もあるので、患者さんとよく相談して判断すべきだと思います。

 

登録された薬局での処方箋受付から投薬までの流れ

調剤前の確認

患者が提出するもの

  • 処方箋
  • 患者カード



    ネット上では本物画像も出てきてますが、こんな感じのものです。
    白黒加工等編集していますので、確認の際はご注意ください!!
    ※メーカー等から見本がありません。
  • 身分証明書

身分証の可否について詳細が公表されました。

令和2年3月3日現在

上記の提出物を通して、

調剤時確認事項(下記6点)

  1. 処方箋が真正のものであること
  2. その処方箋による調剤がなされていないこと
  3. 処方箋、患者カード、身分証明書の3点を患者が持参していること
  4. 処方医師及び処方箋発行医療機関が登録システムに登録されていること
  5. 患者カードに記載されているID番号より得られた登録システム上の患者情報と身分証明書の患者情報を照合した結果、処方箋を交付された人物と患者カードの情報に矛盾がないこと
  6. 患者カードに記載されているID番号より得られた登録システム上の患者情報及び処方内容を確認した結果、患者が重複投与ではないこと、かつ不適正使用の可能性がないこと
 登録システムへの調剤内容の登録及び調剤

6点の確認事項をすべて確認後、調剤内容を登録システムに登録し調剤、投薬となります。

  • コンサータ錠・ビバンセカプセル調剤の流れ

調剤時確認事項6点のいずれかを確認できない場合

原則として調剤は行わず、その旨を速やかに登録システム事務局に報告してください。報告のあった事例に関しては、対応の協議が行われます。

薬局に求められている対応
  1. 処方箋が真正のものであることの不備
  2. 有印私文書偽造罪に該当する可能性があるため、当該処方箋を回収し各都道府県に報告する
  3. その処方箋による調剤がなされていないことの不備
  4. 有印私文書偽造罪に該当する可能性があるため、当該処方箋を回収し各都道府県に報告する
  5. 処方箋、患者カード、身分証明書の3点を患者が持参していることの不備
  6. 当該処方箋は患者本人へ返却し、有効期限内に「処方箋、患者カード、身分証明書」を持参するよう指示する
  7. 処方医師及び処方箋発行医療機関が登録システムに登録されていることの不備
  8. 当該処方箋は回収し、処方箋発行医療機関及び登録システム事務局に報告する
  9. 患者カードに記載されているID番号より得られた登録システム上の患者情報と身分証明書の患者情報を照合した結果、処方箋を交付された人物と患者カードの情報に矛盾がないことの不備
  10. 当該処方箋は回収し、処方箋発行機関に疑義照会を行い確認を行う。さらに登録システム事務局に報告する
  11. 患者カードに記載されているID番号より得られた登録システム上の患者情報及び処方内容を確認した結果、患者が重複投与ではないこと、かつ不適正使用の可能性がないことの不備
  12. 当該処方箋は回収し、処方箋発行機関に疑義照会を行い確認を行う。さらに登録システム事務局に報告する

調剤の流れ(例外規定)

処方内容が未登録である処方箋を応需した際、例外として以下の5点をすべて満たす場合は調剤可能

  1. 処方箋発行医師が登録医師であること
  2. 当該患者が登録患者であること
  3. 当該患者で2回目以降のコンサータ錠又はビバンセカプセルの処方であり、前回の処方内容登録が完了していること
  4. 処方箋発行医師に疑義照会を行い、処方内容に疑義がないことを確認すること
  5. 登録システム上で上記①~③の内容を確認し、④を実施した旨を報告すること
  • 調剤の流れ(例外規定)

調剤登録等実務上の流れの例(oziさん薬剤師薬局)

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