令和元年12月10日公開
令和3年1月3日更新
まず、必要不可欠な条件として
「ADHD適正流通管理システム」に登録された薬局でなければなりません。
処方箋が持ち込まれた時点で登録されていない薬局は、すでに登録されている薬局へ紹介してあげる事が親切な対応になるのではないでしょうか?
対応しようと考える場合は、処方箋を受け取った直後、
ここまでを1日にすませて、、
※新規申請についてはADHD適正流通管理システムの稼働の記事を参考にして下さい
不備無しなら最短で3営業日以内に登録可能のようです。しかし処方箋の期限(4日以内)もあるので、患者さんとよく相談して判断すべきだと思います。
患者が提出するもの
身分証の可否について詳細が公表されました。
令和2年3月3日現在
上記の提出物を通して、
調剤時確認事項(下記6点)
6点の確認事項をすべて確認後、調剤内容を登録システムに登録し調剤、投薬となります。
原則として調剤は行わず、その旨を速やかに登録システム事務局に報告してください。報告のあった事例に関しては、対応の協議が行われます。
処方内容が未登録である処方箋を応需した際、例外として以下の5点をすべて満たす場合は調剤可能
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