処方せんの保管期間は薬剤師法第27条、薬担規則第6条では3年。
ただし、「障害者総合支援法」、「生活保護法」、「児童福祉法」、「難病の患者に対する医療等に関する法律」、「結核予防法」の中の規程により5年保管が必要な処方箋があるから、保管する箱に調剤済みとなった最終年月を書いておいても廃棄可能になる年月を見誤る可能性もあると思われる。
処方箋はどこの薬局においても何らかの箱に保管していると思われるが、同時に最終年月を表示してラベル等を貼っているはず・・・。
私自身も今まで月締め作業のたび、手書きで書いたりワードでラベルを作成してきた。
店舗が異動になったり転職しても、同様に保管はしているがラベルの形式はバラバラ。
廃棄可能年月が表示されてたら・・・と幾度となく思いながら・・・・。
あるチェーン店に転職した時、複数店舗の処方箋をまとめて一か所に保管。また5年保管の処方箋で廃棄できないもの、すでに廃棄できるものがが混在。
この3つの条件でラベルを作成することがきっかけで、調剤済み処方箋の最終年月を入力すれば廃棄可能年月を自動印字するラベルを作成。
ストレスがほんの少しだけ軽減しました。
興味がある方はどうぞ使ってみて下さい。
また、処方箋保管期間の根拠に興味のある方は
処方せんの保管期間は3年?それとも5年?の記事を参考にして下さい。
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