令和元年12月13日公開
令和3年1月6日更新
この記事のココ以降は経過措置終了となっている為、現在、実際行う“調剤登録”とは違っています
実際行う“調剤登録”は
内のマニュアルを参考にするか、若しくは
の記事を参考にして下さい
下記の記事は削除しようとも考えたのですが、過去の苦労話として残しておくことにしました
コロナが大流行し“緊急事態宣言”が発令され、新システムの移行措置期間が延長にもなりました
(事務局も薬局の調剤責任者も医療機関の登録医師も大変な作業だったと思います)
まず、適正流通管理システムにログインし下記TOP画面の調剤登録をクリックします。
下記が、最初に表示される調剤登録画面です。処方されている製剤の選択は必須となっています。
また、医師、施設検索は部分一致で検索できるようなので電話番号で検索してみました。
現在、当薬局で受けているコンサータ錠の患者様の処方医師が2名みつかりました。
この2名の医師は新しい適正流通管理システムにはまだ登録されていないようで、旧コンサータのフラグのみになっています。
つまりこの場合の薬局での対応は、
2020年12月31日まではこの辺りが施設により曖昧な対応になりそうですね・・・。
というのも、患者登録を全例に求められるのは2021年1月1日。
今後の約1年間は、
2019年11月30日以前から服用の患者 | 医師の登録が旧システムのまま | 患者カード無 |
---|---|---|
2019年11月30日以前から服用の患者 | 医師が新システムに登録し患者カード発行? | 患者カード有? |
2019年12月1日以降から服用患者 | 医師が新システムに登録が必須 | 患者カード有 |
上記の状況の方々が混在するわけですよね?
対応方法が煩雑になりそうです。対応方法を考えてみましたので、このあとに記載した「当方の薬局のルール」をご参考下さい。
登録医師の一覧の一番左の「確認」の列に「選択」ボタンがあります。新システムに完全移行後は、選択後、患者IDを入力し、処方登録するようですが、この画面の「選択」を試しにクリックしてみました。
令和2年1月23日更新
旧コンサータのフラグの医師は上記のような画面が表示されます。
(令和元年12月27日時点ではエラー画面でした)
当方の薬局では以下のようなルールで対応する予定です。ご参考まで・・・
(令和元年12月16日更新)
対象医薬品:ビバンセ・コンサータ
適正流通管理よる店舗内対応
ビバンセカプセル
取り扱いがない薬の為時間がかかる事を説明し他薬局を紹介する事を最優先とします。
(近隣医療機関が採用の際は再検討)
コンサータ
① 2021年1月1日以降、処方医から、毎回「処方箋」に加えて、「患者カード」、「身分証明書」を提出する指示を受けて来局されます。例外的として顔と名前の認識ができている患者様(常連)は身分証明の提示は不要とします。また、患者カードは初回来局の際は預かってレセコンの引継ぎコメント欄等にIDを転記して下さい。(2回目以降は受付時に、IDの確認ができるようになるので、IDが同じか確認し返却して下さい。)
レセコンの引継ぎコメント欄等(コンサータID〇〇〇〇〇〇)
※IDは適正流通管理システムで調剤登録する際に必要になります。
薬剤師は流通管理システムにログインし、登録医師、登録医療機関が適正であるか検索しその上で、患者IDを利用し、調剤登録を行って下さい。
② 2020年12月31日までの経過措置中の対応
A:コンサータ(2019年11月30日以前から)服用中の既存患者
患者カードがいつ渡されるかが不明の為、提出確認は不要。もし提出されればレセコンの引継ぎコメント欄等にIDを転記し、2020年12月31日までは提示不要とお答え下さい。
レセコンの引継ぎコメント欄等(提示不要(コンサータID〇〇〇〇〇〇))
薬剤師は、適正流通管理システムにログインして、旧システムもしくは新システムのどちらかに医師の登録がある事を確認して下さい。いずれにせよ2020年12月31日までは調剤登録は不要です。患者IDがあれば、調剤登録を行って下さい。
患者カードを提出されれば、
それ以降は患者登録及び調剤登録をすることになるとの事です。
ご注意下さい!!
令和2年4月28日現在
ただし、既存の患者でもコンサータが初処方の場合は:①の対応になります。
B:コンサータ処方を含む新患
2019年11月30日以前の服用歴あり上記②の対応
2019年12月1日以降に服用開始の場合上記①の対応
以上
ひとりごと (流通管理システム操作とは一切関係ありません。)
最悪でも、何故2020年7月1日より全例登録にして貰えなかったのでしょう?薬局側は初めて来局の患者様がいつからコンサータを貰っているか分からないし、新システムに処方登録するのかしないのか煩雑さが極まりないです。再度書きますが、相手はADHDの患者様です。まだ、患者カードを持っていない患者様に「患者カードをお持ちですか?」って聞く必要が出てくるのです。生活環境を整えてあげる必要のあるADHDの患者さんに医療者が何故そのような負担を与えなければならないのでしょうか?
患者カードは処方医にだけ提示し、処方医が処方箋の備考欄にでも患者IDを記入(入力)して貰えれば薬局では患者カードを提示する必要はないのでは?・・・。
ひとりごとパート2 (流通管理システム操作とは一切関係ありません。)
薬局での運用を模索している最中、医師のADHD適正流通管理の登録について覗いてみると、なんと、医師には、「コンサータ」のみを扱う、「ビバンセ」のみを扱う、「コンサータ」、「ビバンセ」両剤扱うの3つの選択ができることを知りました。薬局もその選択ができてしかるべきでは?
「該当するデータがみつかりませんでした。」との表示なので、ビバンセは調剤できないということですね。
もし、該当するデータが見つからない場合は、「未登録医師/施設報告」ボタンより報告です。
報告内容は下記のページが開きました。現実には使わなくて良い事を願います。
また、今後できることが増えたら記事にしていきたいと思います。
下記の医師・施設検索画面では、「旧コンサータ医師フラグ」、及び「コンサータ処方可能フラグ」の両方にチェックが入っている医師が初めて登場しました!!
ちなみに選択の欄に☑を入れると「MyList」に登録することができます。
2019年11月30以前から服用している患者さんが2019年12月27日に来られました。
処方医に患者カードを渡されたか問い合わせましたが、まだ渡していないとの回答でした。
一応、確認の欄の「▶選択」をクリックしてみました。
余談ですが、処方医師にビバンセのフラグがなかったのでビバンセの登録はされなかったんですね?と尋ねると「そんなはずはない・・・」と、自身の登録システムを確認「あれ、おかしいな、塩野義に確認してみる」との回答。
ビバンセのフラグにはいつチェックがはいるのでしょうね?・・・・・
下記の画面の「患者ID検索」に患者IDを入力すると次の画面(調剤内容登録)にいけるようですが、まだ該当患者さんがいないので入れません。
赤枠の部分をご覧ください。「2020年12月31日までは患者登録は必須でないとの事」
薬局側では患者登録されていたら調剤登録を行い、患者登録されていなければ調剤登録しなくて良いと読み取れますね。
ということは、2020年の1年間はやはり患者カードの提示をいかにスムーズに行えるかが重要になりそうです。
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