一包化加算の算定要件について
一包化加算が算定できる時とできない時の違いは何?
令和3年7月7日公開
令和4年3月27日更新
注意‼
「一包化加算」は2022年3月31日で廃止となり「外来服薬支援料2」が新設されました。
2022年4月1日からは、「一包化加算」を「外来服薬支援料2」に読み替えての解釈でよいと思われます
一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者において生じる薬剤ののみ忘れ、のみ誤りを防止する事又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用する事が困難な患者に配慮する事を目的とし、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了承を得た上で行います。
一包化加算の点数及び算定要件を確認する前に、保険請求上の注意点を紹介しておきます。
返還事例の紹介(個別指導)
「手が不自由なため」「コンプライアンスが悪いため」など(調剤録等に記載)
兵庫県伝達講習会資料より
服用時点の異なる2種類以上の内服固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいいます。なお、一包化にあたっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行います。
処方1
A錠 3T
B錠 3T
C錠 3T 分3 毎食後 14日分
※(1剤でも)3種類以上の内服固形剤が一包となっている
処方1
A錠 2T 分2 朝・夕食後 14日分
処方2
B錠 3T 分3 毎食後 14日分
※服用時点の異なる2種類以上の内服固形剤が一包となっている
処方1
A錠 1T
B錠 1T 分1 朝食後 14日分
処方2
C錠 1T
D錠 1T 分1 夕食後 14日分
※処方1と処方2のそれぞれの内服固形剤で服用時点の重複がない。
注意が必要な例
処方1
A錠 1T
B錠 1T 分1 朝食後 14日分
処方2
B錠 1T
C錠 1T 分1 夕食後 14日分
上記の場合は
算定できる例となるので注意!!
処方入力が正しくは次のようになるからです。
処方1
A錠 1T 分1 朝食後 14日分
処方2
C錠 1T 分1 夕食後 14日分
処方3
B錠 2T 分2 朝夕食後 14日分
一包化も算定でき、尚且つ調剤料も2剤分ではなく3剤分が正しい算定となります。
一包化加算(処方箋受付1回につき1回算定) |
|
---|---|
日数 | 点数 |
42日分以下(7又はその端数を増すごとに) | 34点 |
43日分以上(投与日数にかかわらず) | 240点 |
液剤と固形剤が処方されていても、錠剤、散剤の固形剤のみを一包化を行い液剤を別にして交付した場合
⇒算定できる。
(一包化加算は内服固形剤を対象とするものであるため)
基本的には、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ混合して服用時点ごとに一包化した場合には計量混合加算雄算定する。
ただし、患者の状態が一包化加算の算定要件を満たしており、尚且つ医師による一包化指示が明確であれば一包化加算を算定できる。
日本薬剤師会編 保険薬局業務指針より引用
(処方箋の受付回数が1回となる場合)
個々の処方箋に記載された処方だけでは一包化加算の要件を満たさないが、2枚の処方箋の処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、一包化加算を算定できる。
(なお、いづれも処方医による一包化の指示があるものとする。)
個々の処方箋に記載された処方だけでは一包化加算の要件を満たさないが、2枚の処方箋の処方内容を併せれば要件を満たすような場合。
⇒一包化加算は処方箋の受付1回につき1回のみ算定するものであり、別々の処方箋受付(受付回数2回)となることから、一包化加算は算定できない。
日本薬剤師会 平成20年度調剤報酬改定等に関するQ&Aより
一包化加算を算定した範囲の薬剤については自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できない。
一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合加算を算定する事は可能である
例)
処方1
A錠 3T
B錠 3T 分3 毎食後 14日分
処方2
C錠 2T
D錠 2T 分2 朝・夕食後 14日分
処方3
E散 △g
F散 □g 分1 就寝前 14日分
解説)
処方1と処方2で一包化加算の算定要件を満たしており、処方1又は処方2のいずれかで一包化加算を算定することになるが、処方3は一包化加算の算定対象となる処方1及び処方2のいずれとも服用時点の重複がなく、一包化加算の算定対象とならないことから、処方3について計量混合調剤加算の算定が可能である
一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、いずれも原則として処方せん中のすべての内服薬について一包化又は剤形の加工を行うことを前提とし、当該技術全体を評価したものであり、処方せん受付1回につき1回の算定としている。したがって、2つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず、1枚の処方せんについて、一包化加算と嚥下困難者用製剤加算はいずれか一方しか算定できない。
注意が必要な例
処方1
A錠 3T
B錠 3T
C錠 3T 1日3回毎食後 × 14日分
処方2
D錠 1T
E錠 1T
F錠 1T 1日1回就寝前 × 14日分
処方せんの指示により、嚥下困難者のために錠剤を粉砕し、服用時点ごとに一包化した場合、処方1で一包化加算、処方2で嚥下困難者用製剤加算を算定することはできない!!
⇒算定して差し支えない。(この場合、一包化をしなかった薬剤及びその理由を調剤録等に記録しておくことが望ましい。)
⇒その通り。
注意が必要な例
処方1
ワーファリン錠0.5㎎ 1T
ワーファリン錠1㎎ 1T
ノルバスク錠2.5㎎ 1T
分1朝食後 (一包化指示) 14日分
解説)
ワーファリン錠が同一銘柄の同一剤型で規格のみが異なる薬剤となる為1種類とみなされる。よって一包化加算は算定できない。
以上、過去の厚生労働省からの通知や疑義解釈等をまとめた上でいくつか例をあげてみました。
少しでも業務に役立てば幸いです。
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