メトトレキサートに限定した調剤料の取り扱い

メトトレキサートに限定した調剤料の取り扱い

「特例として別剤算定」と令和元年7月19日に兵庫県薬剤師会より通知
また令和3年度に広島県薬剤師からも通知情報あり

内服調剤料の取扱いについて

令和元年7月21日公開
令和3年5月18日更新

注意
2022年4月から「調剤料」が廃止され、「薬剤調製料」と「調剤管理料」が新設されています。
改正後の算定方法を考察してみました。

2020年(令和2年)調剤報酬改定に伴い修正しました

案内文を印刷するならこちら⇒案内文PDF

こちらは広島県薬剤師会から令和3年度に通知があったとの情報を貰いました。

厚生労働省保険局医務課の回答ということであれば全国共通解釈でも良いと思われますが、
各都道府県の審査機関の見解が常に一致するとは限りませんので、各薬局の判断にて対応をお願い致します。

 

上記に記載されているように、「特例として別剤算定」について案内がありました。
兵庫県と広島県の処方例が完全に一致しています。
厚生労働省に問い合わせれば画一した回答がなされているのではないかと思われます。

 

内服薬(湯煎薬及び湯薬、頓服薬を除く)の調剤料(1剤につき)

  • 7日目以下の場合・・・28点
  • 8日目以上14日分以下の場合・・・55点
  • 15日以上21日分以下の場合・・・ 64点
  • 22日分以上30日以下の場合・・・ 77点
  • 31日分以上の場合・・・ 86点

注1服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については、算定しない。

 

【例1】
Rp1 メトトレキサート 2錠  分2朝夕食後   4日分(毎月曜日)
Rp2 メトトレキサート 1錠  分1朝食後     4日分(毎火曜日)
Rp3 A錠        2錠  分2朝夕食後  28日分
Rp4 B錠        1錠  分1朝食後    28日分

灰色枠内の内服調剤料の算定ルールに従い、

 

【例1】のメトトレキサートの調剤料55点の内訳は

 

Rp1=Rp3、Rp2=Rp4が同一用法で2剤となるところですが、

 

メトトレキサート1剤に着目しRp1.Rp2を合わせた特別な用法なので、

 

メトトレキサートの調剤料を8日分とし計算する為、

 

8日分=55点(8日目以上14日分以下の調剤料:55点) となります。
(これに関しては、この通知前と後での変更はありません)

 

従って、【例1】の処方箋の調剤料は、

 

Rp1、RP2で55点

 

Rp3で77点、RP4で77点となり、合計209点となります。

 

【例2】
Rp1 メトトレキサート  2錠  分2朝夕食後   4日分(毎月曜日)
Rp2 A錠        2錠  分2朝夕食後  28日分
Rp3 B錠        1錠  分1朝食後    28日分

【例2】のメトトレキサートの調剤料28点の内訳は

 

これまでは、Rp1=Rp2の用法が同じと見なされ、

 

Rp2の調剤料の調剤料のみの算定とするようになっていました。

 

この度、週に1日服用というメトトレキサートの「用法の特殊性」が考慮され、

 

4日分=28点(7日目以下の調剤料:28点) を算定できるようになりました。

 

これまでにも、週に1回の服用が徹底できずに毎日服用していた事例がある事を考えれば、

 

当然の算定要件の変更とも思います。

 

この取扱いの変更が、メトトレキサートの服用間違いの抑止力になることを願います。

 

従って、【例2】の処方箋の調剤料は、

 

Rp1で28点

 

Rp2で77点、RP3で77点となり、合計182点となります。

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