令和2年1月29日公開
令和2年2月9日更新
中央社会保険医療協議会 総会(第448回) 議事次第
厚生労働省
調剤薬局に関する項目抜粋
すべての個別改定項目についてはこちら厚生労働省PDFリンク(全482ページ)
P277~280
項目 | 2020年度要件 | 点数 | |
---|---|---|---|
調剤基本料1 |
調剤基本料2、3-イ、3-ロ、特別調剤基本料以外 |
42点 |
|
調剤基本料2 |
次のいずれかに該当 |
26点 | |
調剤基本料3 |
イ |
①(新設)同一グループの保険薬局における処方せんの受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下のグループに属する保険薬局のうち、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が95%を超えること |
21点 |
ロ |
同一グループ薬局によ処方せん受付回数が月40万回超で、次のいずれかに該当 |
16点 | |
特別調剤基本料 |
次のいずれかに該当 |
9点 |
(新設)2以上の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋受付1回につき、所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。
(変更)薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務(※)を合計10回(特別調剤基本料を算定する薬局においては合計100回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。⇒該当する薬局は調剤基本料を50/100で算定。
(※)かかりつけ機能に係る次の業務の算定回数が年間(前年3月~当年2月末)で合計10回未満(処方箋受付回数が月600回以下の薬局を除く)
調剤料の時間外等加算、夜間、休日等加算/薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算/かかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ薬剤師包括管理料/外来服薬支援料/服用薬剤調整支援料/在宅患者訪問薬剤管理指導料/在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料/在宅患者緊急時等共同指導料/退院時共同指導料/服薬情報等提供料/在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料/居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費
P269~271
調剤基本料の区分 |
---|
〇調剤基本料1 |
〇調剤基本料1以外 |
P275~276
1 (変更)原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 43点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合 57点
3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合 43点
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
ただし、手帳を持参していない患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、本文の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、57点を算定する。
(変更)医療機関と薬局が連携による残薬への対応を推進する観点から、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載する規定を要件に追加する(かかりつけ薬剤師指導料も同様)。
(新設)保険薬局や保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する薬局があれば、その名称を手帳に記載するよう患者に促すこと。
P126~127
(新設) 100点(月1回まで)<がん医療の評価>
P273~274
(新設) 30点(3月に1回に限り)<薬局における対人業務の評価>
喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合に算定する。
P274
(新設) 30点(1月に1回に限り)<薬局における対人業務の評価>
地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合に算定する。
P298~301
オンライン服薬指導を行った場合
(新設) 43点(月1回まで)<医療におけるICTの利活用>
外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、薬剤服用歴管理指導料として評価を新設する。
P60
(新設) 100点(3月に1回まで)<かかりつけ機能の評価>
P272
(保険医療機関の求めがあった場合) 30点 <薬局における対人業務の評価>
(変更)医師の指示による分割調剤を実施する際に処方医に情報提供を行う場合、分割回数で除した点数ではなく、通常の点数(30 点)を算定できることとする。
P274
(新設) 100点 <薬局における対人業務の評価>
経管投薬が行われている患者が簡易懸濁法を開始する場合について、医師の求めなどに応じて薬局が必要な支援を行った場合に算定する。
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