2020年調剤報酬改定について

2020年調剤報酬改定について

調剤薬局関連の個別改定項目についてまとめています(具体的な点数など分かり次第随時更新!!)

調剤薬局に関する個別改定項目について

令和2年1月29日公開
令和2年2月9日更新

 

中央社会保険医療協議会 総会(第448回) 議事次第

厚生労働省

 

調剤薬局に関する項目抜粋

  1. 地域医療に貢献する薬局の評価
  2. 薬局における対人業務の評価の充実
  3. 調剤基本料の見直し

60~63、269~280、414~416ページ(PDFファイル)

  • 薬局における後発医薬品の使用促進

439~440ページ(PDFファイル)

すべての個別改定項目についてはこちら厚生労働省PDFリンク(全482ページ)

調剤基本料

P277~280


項目 2020年度要件 点数
調剤基本料1

調剤基本料2、3-イ、3-ロ、特別調剤基本料以外
(医療資源の少ない地域にある薬局は、処方せん集中率の状況等によらず、調剤基本料1)

42点

調剤基本料2

次のいずれかに該当
①処方せん受付回数が月4000枚超+処方せん集中率70%超
②処方せん受付回数が月2000枚超+処方せん集中率85%超
③(新設)処方せんの受付回数が1月に1800回を超えること。
(①又は②に該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が95%を超える場合に限る。)
④いわゆる医療モール内の医療機関からの処方せん受付回数の合計が月4000回超

26点
調剤基本料3



①(新設)同一グループの保険薬局における処方せんの受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下のグループに属する保険薬局のうち、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が95%を超えること
②同一グループ薬局による処方せん受付回数が月4万回超40万回以下で、処方せん集中率85%超
(変更)同一グループの保険薬局における処方せんの受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局のうち、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

21点

同一グループ薬局によ処方せん受付回数が月40万回超で、次のいずれかに該当
①処方せん集中率85%超
②医療機関との間で不動産の賃貸借取引:有

16点
特別調剤基本料

次のいずれかに該当
(変更)保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が7割を超えること。
②地方厚生局に調剤基本料に係る届出を行わなかった場合

9点

(新設)2以上の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋受付1回につき、所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。

 

(変更)薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務(※)を合計10回(特別調剤基本料を算定する薬局においては合計100回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。⇒該当する薬局は調剤基本料を50/100で算定。

(※)かかりつけ機能に係る次の業務の算定回数が年間(前年3月~当年2月末)で合計10回未満(処方箋受付回数が月600回以下の薬局を除く)
調剤料の時間外等加算、夜間、休日等加算/薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算/かかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ薬剤師包括管理料/外来服薬支援料/服用薬剤調整支援料/在宅患者訪問薬剤管理指導料/在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料/在宅患者緊急時等共同指導料/退院時共同指導料/服薬情報等提供料/在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料/居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費

地域支援体制加算 38点

P269~271


調剤基本料の区分

〇調剤基本料1
(変更)調剤基本料1を算定している保険薬局については、下記の5つの要件のうち4つ以上を満たすこと(ただし①~③は必須とする)。
①麻薬小売業者の免許を受けていること
②(変更)在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数12回以上(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))
③かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること
④(新設)患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績12回以上(服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む)
服薬情報提供料と併用可否の一覧表はこちらへ
⑤(新設)薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席

〇調剤基本料1以外
(変更)地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、以下の①から⑨までの9つの要件のうち8つ以上を満たすこと。この場合において、①から⑧までは常勤薬剤師一人当たりの直近1年間の実績、⑨は薬局当たりの直近の1年間の実績とする。
①夜間・休日等の対応実績(400回)
(変更)調剤料の麻薬加算算定回数(10回)
③重複投与・相互作用等防止加算等の実績(40回)
④かかりつけ薬剤師指導料等の実績(40回)
⑤外来服薬支援料の実績(12回)
⑥服用薬剤調整支援料の実績(1回)
⑦単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績(12回)※在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く)
⑧服薬情報等提供料の実績(60回)※服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む)
⑨(新設)薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席

後発医薬品調剤体制加算

P439~440


イ 後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)  15点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)  22点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)  28点

(変更)後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局(現行基準20%以下)に対する調剤基本料減算規定の見直す。
後発医薬品の規格単位数量の割合が4割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

調剤料

P276


(変更)7日目以下の場合 28点
(変更)8日目以上14日以下の場合 55点
ハ 15日分以上21日分以下の場合 64点
ニ 22日分以上30日分以下の場合 77点
ホ 31日分以上の場合 86点

(変更)「1日~7日(5点/日)」「8日~14日(4点/日)」については投与日数に連動した点数配分を廃止。

薬剤服用歴管理指導料

P275~276


(変更)原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合  43点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合  57点
3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合  43点

 

注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
ただし、手帳を持参していない患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、本文の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、57点を算定する。

(変更)医療機関と薬局が連携による残薬への対応を推進する観点から、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載する規定を要件に追加する(かかりつけ薬剤師指導料も同様)。

 

(新設)保険薬局や保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する薬局があれば、その名称を手帳に記載するよう患者に促すこと。

 

特定薬剤管理指導加算2

P126~127


(新設)  100点(月1回まで)<がん医療の評価>

  • 保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において、抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって、化学療法のレジメン(治療内容)等について、文書により交付されているもの。
  • 患者のレジメン(治療内容)の情報を活用し、患者への副作用対策の説明や支持療法に係る薬剤の服薬指導等を実施するとともに、調剤後に電話等により服薬状況、抗悪性腫瘍剤の副作用の有無を確認し、その内容を文書等により医療機関に情報提供した場合に算定する。

吸入薬指導加算

P273~274


(新設)  30点(3月に1回に限り)<薬局における対人業務の評価>
喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合に算定する。

調剤後薬剤管理指導加算

P274


(新設)  30点(1月に1回に限り)<薬局における対人業務の評価>
地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合に算定する。

薬剤服用歴管理指導料4

P298~301


オンライン服薬指導を行った場合
(新設)  43点(月1回まで)<医療におけるICTの利活用>
外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、薬剤服用歴管理指導料として評価を新設する。

かかりつけ薬剤師指導料

P61~62


  • かかりつけ薬剤師指導料  76点
  • かかりつけ薬剤師包括管理料  291点

(新設)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

P414


  1. 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合  500点
  2. (新設) 1以外の場合  200点

緊急時の訪問薬剤管理指導について、医師の求めにより、

  • 計画的な訪問薬剤管理指導の対象とはなっていない疾患等に対応するために緊急に患家に訪問し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合について新たな評価を行う。

    在宅患者オンライン服薬指導料

    P298~301


    (新設) 57点(月1回まで)<医療におけるICTの利活用>
    在宅患者に対するオンライン服薬指導の評価を新設する。

  • その他の薬学管理料

    服用薬剤調整支援料2

    P60


    (新設) 100点(3月に1回まで)<かかりつけ機能の評価>

    • 複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合
    • 処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定する。

    服薬情報等提供料1

    P272


    (保険医療機関の求めがあった場合)  30点 <薬局における対人業務の評価>
    (変更)医師の指示による分割調剤を実施する際に処方医に情報提供を行う場合、分割回数で除した点数ではなく、通常の点数(30 点)を算定できることとする。

    経管投薬支援料

    P274


    (新設) 100点 <薬局における対人業務の評価>
    経管投薬が行われている患者が簡易懸濁法を開始する場合について、医師の求めなどに応じて薬局が必要な支援を行った場合に算定する。

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