自立支援医療(精神通院)の対象薬の範囲

自立支援医療(精神通院)の対象薬の範囲

保険薬局における保険・公費・難病医療に関する情報

自立支援医療(精神通院)の対象薬って!?

 

 

公費負担者番号欄に21から始まる番号が記載されている処方箋の薬には公費対象薬とそうでない薬があるようなんですが、基準は何ですか?

 

 

 

厚生労働省のホームページにある「利用者負担の基本的な枠組み」には、疾病、症状から対象となる者として「精神通院」においては統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者とあるんや。

 

 

となると、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害の患者さんに処方される薬はすべて公費対象薬にしてよいという解釈になるような気もしますが??

 

 

 

厚生労働省からは公費対象薬についての明確な指標はないんやけど、兵庫県では健康福祉部障害福祉局障害福祉課精神福祉係というところから指定医療機関へ以下の説明文章があるんや。

 

 

自立支援医療(精神通院)の範囲は、精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療です。

 

当該精神障害に起因して生じた病態とは、当該精神障害の治療に関連して生じた病態(当該精神障害のために用いた薬剤の副作用等)や、当該精神障害の症状に起因して生じた病態(当該精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態)のことを指します。

 

一般的に、感染症・新生物・アレルギー(薬剤副作用によるものを除く)・筋骨格系の疾患等については、精神障害に起因するものとは考えがたいとの見解が国により示されています。

  • 複数の診療科を有する医療機関にあっては、当該診療科以外において行った医療は範囲外となります。
  • また結核性疾患は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づいて医療が行われるので範囲外となります。
  • 精神障害と直接関係のない傷病、例えば「風邪」「糖尿病」などは、受給者証に記載された医療機関において精神医療を担当する医師によるものでも対象外となります。

※ただし精神障害により自己の安全や健康を守る能力が著しく低下していることが原因であると医学的に判断される症例は対象となります。 (投薬についても同様です)

 

 

最後の、※のところの文章、「精神障害により自己の安全や健康を守る能力が著しく低下していることが原因であると医学的に判断される症例は対象」って?どんな薬が該当するのか見当もつかない・・・・。

 

 

説明文章からやと、いろんな解釈ができてしまうから、病院やDrによって、判断が一定せえへんよね?行政がもっと細かく提示してくらたら助かるんやけど、出てこないから主に処方箋を受付けている心療内科の院長と薬局長と相談して、自立支援対象薬リストを作成したんや。今はリストのおかげで医師、薬剤師、看護師、医療事務みんなが共通の判断ができるようになったんや。

自立支援対象薬リストダウンロード

 

 

 

 

 

どうやって作ったんですか?ルールとかあるんですか?

 

 

 

 

自立支援対象薬リストをダウンロードして貰ったら、最後のページにも書いてあるんだけど、日本標準商品分類(十進分類)を参考にしてんねん。薬価のある薬はすべて薬効分類コードがあるんだけど、そのコードを利用してんねん。
薬効分類表

 

薬効分類による自立支援対象薬の目安

 

日本標準商品分類(十進分類)を利用し 中枢神経系(11)の中の

 

  • 112催眠鎮痛薬、抗不安薬
  • 113抗てんかん薬
  • 115興奮剤、覚せい剤
  • 116抗パーキンソン剤
  • 117抗精神神経内剤
  • 119その他の中枢神経系用薬

以上を、原則として自立支援の公費対象薬に設定。

 

  • 114解熱鎮痛消炎剤
  • 118総合感冒薬

上記2分類は中枢神経系の薬剤であるが対象外。

 

例外事項

  • リリカは119に分類されるが疼痛使用の為対象外。
  • 自立支援対象薬使用における副作用予防の薬は、 薬効分類とは関係なく対象薬と設定。

 

こんな感じでリストはできてるんよ。今後、追加になる薬においても原則このルールに従う事になるからよろしく!!

 

 

 

 

承知致しました!!

 

 


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