
RP1
オランザピンOD錠10㎎ 2T
ゾルピデム錠10㎎ 1T
分1 眠前 14日分
心療内科から処方された上記の処方箋、そのまま出しても大丈夫でしょうか?
これは、ご存知の方が多いかもしれませんが、
ゾルピデムの用法についてです。
添付文書には就寝直前との記載があります。
処方箋は眠前の指示になっています。
「就寝直前服用を指示した」、もしくは「疑義照会」を行った記録がないと、
個別指導の際、自主返還となりますのでご注意下さい。
オランザピンの処方量からみて病名は、
「統合失調症」or「双極性障害における躁うつ症状」
であることが推測されます。
しかしゾルピデムの添付文書には、
不眠症(統合失調症及び及び躁うつに伴う不眠は除く)
と記載があります。
個別指導の際、この内容について疑義照会を行った記録がないと自主返還となります。
オランザピンは糖尿病の方には禁忌です。
これは疑義照会で、ほぼ処方中止になること想定されます。(私の経験上、中止率ほぼ100%)
例にあげた用量は適量なので問題ありませんが、この2種の薬は用量の上限もあります。
オランザピンの用量上限: 20㎎
ゾルピデムの用量上限: 10㎎
用量についても上限を超えている場合には、疑義照会することは言うまでもありません!!
※オランザピンは実際には用量上限を超えての患者さんがいます。(特例)
病院側もレセプトにコメントを入れる必要がある為、もれなく疑義照会を当薬局に求めています。
また、ゾルピデムは一処方箋で300㎎までと支払基金で決められているそうで、
内服、頓服を問わず10㎎錠、30Tまでで超えていたら疑義照会で止めてくれ!!との事。
理由は、ゾルピデムは返戻ではなく査定で減額対象だそうです。(再請求不可)
疑義照会は、患者だけでなく病院を助ける面もあるので必ず伝えてあげましょう!!
この処方箋を受けた患者さんの年齢を設定していませんでしたが、
ゾルピデムの処方が初処方で尚且つ65歳以上の患者さんであった場合は
添付文書の「……“なお、高齢者には1回5mgから投与を開始する”」
という文言にも注意をしなければなりません。
例えば、これが他の薬(例えばエスタゾラム)等からの変更であったとしても、
個別指導の場合は
「添付文書には“5㎎から投与を開始する”となっていますが、どうですか?」
と、聞いてきます。
疑義照会していなければ、言い逃れはできません。
この点についても疑義照会が必要であることを知っておくと良いでしょう。
ゾルピデムの眠前の処方においては、
ゾルピデムの用法について就寝直前服用の旨医師確認済
または、
ゾルピデムの用法についてコンプライアンス向上の為他剤と眠前服用の旨医師確認済
など、添付文書とは違う用法であるが確認の上投薬した旨を、処方箋、調剤録、薬歴に記録を残しておきましょう。
また、オランザピンを処方の上に、ゾルピデムが処方されている場合は
ゾルピデムの適応症について
⇒臨床上、効果が認められるためこのまま処方について医師確認済
など、必ず疑義照会を行い処方箋、調剤録、薬歴に記録を残しておきましょう。
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